安全委員会、安全衛生委員会の設置基準は?

労働安全衛生法では、一定の業種や規模の事業場(本社、支社、営業所などの単位)では、「安全委員会」もしくは「安全衛生委員会」を設置することが義務付けられています。50人以上の従業員がいるすべての事業場で設置が義務付けられている「衛生委員会」とは何が異なるのでしょうか。審議される内容やメンバー構成を確認してみましょう。


特定業種の事業場は衛生委員会だけでなく、安全委員会の設置も義務になる

労働安全衛生法では事業者に対して、事業場の規模や業種など一定の基準に基づき、労働者の危険や健康障害の防止の対策について調査審議を行う「委員会」を設置することを義務付けています。労使が一体となり、労働災害の防止に取り組むことを目的としています。

まず、50人以上の従業員がいるすべての事業場で設置が求められるのは「衛生委員会」です。労働者の健康障害を防止するためや、健康の保持増進を図るための基本となる対策について審議します。

衛生委員会は業種に関わらず設置しなければなりませんが、特定の業種については、従業員の人数によって安全委員会を設置する必要があります。

安全委員会の設置基準は以下の通りです。

① 常時使用する労働者が50人以上の事業場で、次の業種に該当するもの

 林業、鉱業、建設業、製造業の一部の業種(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、 金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、運送業の一部の業種(道路貨物運送業、 港湾運送業)、自動車整備業、機械修理業、清掃業

② 常時使用する労働者が100人以上の事業場で、次の業種に該当するもの

 製造業のうち①以外の業種、運送業のうち①以外の業種、電気業、ガス業、熱供給業、 水道業、通信業、各種商品卸売業・小売業、家具・建具・じゅう器等卸売業・小売業、 燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業


安全委員会は、労働者の危険防止や労災対策などを審議する

衛生委員会は、労働者の衛生・健康に関することについて審議しますが、安全委員会は労働者の安全や危険がテーマになります。

安全委員会の調査審議事項は、

1. 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること

2. 労働災害の原因及び再発防止対策で安全に係るものに関すること

3. そのほか労働者の危険の防止に関する重要事項

です。

また、安全委員会のメンバーについては要件に従って事業者が指名します。

要件は、

A.総括安全衛生管理者またはそれ以外の者で、当該事業場において事業の実施を統括管理する者もしくはこれに準ずる者 1名 (議長)

B.安全管理者 1名以上

C.当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有する者 1名以上

になります。

ただし、議長以外のメンバーの半数は、過半数労働組合(無い場合には労働者の過半数代表)の推薦に基づいて指名しなければなりません。


衛生委員会、安全委員会を統合して「安全衛生委員会」を設置してもいい

安全委員会と衛生委員会の両方を設けなければならいない場合、二つを統合した「安全衛生委員会」を設置することができます。

安全委員会を設けなければならない規模・業種の事業場は、安全衛生委員会を設置することが一般的です。

安全衛生委員会は、次の事項を調査審議します。

  1. 労働者の危険を防止し、健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
  2. 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
  3. 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全衛生に係るものに関すること。
  4. そのほか、労働者の危険の防止、健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項


安全衛生委員会のメンバーは、要件に従って事業者が指名します。

要件は

A.総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者、もしくはこれに準ずる者 1名 (議長)

B.安全管理者、衛生管理者 1名以上(両方の資格を持ち、兼務の場合もある)

C.産業医 1名以上

D.当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有する者 1名以上

です。

安全委員会、衛生委員会と同様に、議長以外のメンバーの半数は、過半数労働組合(無い場合には労働者の過半数代表)の推薦に基づいて指名しなければなりません。

また、そのほか共通のものとして、毎月1回以上開催し、議事録は3年間保存する必要があります。

事業所が安全委員会の設置義務がある業種で、従業員が基準人数になることが見込まれる場合は、安全衛生委員会の設置も視野に早めに準備をしましょう。


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