終わらない衛生委員会… 健康経営マンガ:ねぎま産業(株)第13回
「産業医を選任したし、健康経営まっしぐらだ!」と、希望に胸を高鳴らせる会社があった。
ーーその会社の名は、ねぎま産業株式会社。
健康経営がんばるつもりはある、だけどちょっとずれている。そんな働くトリたちの奮闘記。
今回のテーマは「衛生委員会」。果たして、働くトリたちの衛生委員会はいかに…?
第13回 終わらない衛生委員会…
弊社、ねぎま産業(株)で衛生委員会を開くことになった。
どうやら、「社員の健康について」を話し合う会議らしい。
焼き鳥屋経営で大忙しだった産業医も出席することになり、
「やっと弊社も社員に優しい健康な会社になれる!」と思っていたのにー。
焼き鳥の話で終わった。
上司への意見って言いにくいよね。うんうん。
しかもお医者さんなんてさらに声かけづらいよね。わかるわかる。
だけどここは居酒屋でも焼き鳥屋でもない。
次もこんな調子だったらおまえら揃って焼き鳥にすんぞ…!
今日の人事労務キーワード:「衛生委員会」
衛生委員会とは
労働安全衛生法により、50人以上の事業場では衛生委員会の設置が義務付けられています。また特定の業種では、安全委員会も合わせて設置します。衛生委員会は毎月1回以上行います。(安衛法18条・安衛則23条1項)
設置義務を怠った場合、罰則として50万円以下の罰金が科されます。(安衛法120条)
ふむふむ…毎月1回以上やるのか。
衛生委員会のメンバーは?
衛生委員会には、
⑴総括安全衛生管理者または事業場における事業の統括管理者もしくはこれに準ずる者(議長)
⑵衛生管理者
⑶産業医
⑷事業所側/労働者側の委員
が出席します。(安衛法18条2項)
衛生委員会は基本的に企業が開催・進行を行い、産業医は議題について意見を述べる立場となります。産業医に丸投げしないようにしましょう。
また、産業医の衛生委員会への出席は義務ではありませんが、産業医が衛生委員会へ出席できない場合は、後日議事録に目を通し確認してもらう必要があります。
衛生委員会の人数・構成について、詳しくは「衛生委員会を設置しよう<準備編>」で解説しています。
俺が議長だ!(うれしそう)
衛生委員会でやること
衛生委員会では、
1.労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
2.労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
3.労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
4.前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
について調査・審議します。(安衛法第18条1項)
衛生委員会発足の際には、衛生委員会規定の作成・労基署への提出を行います。そして、衛生委員会の実施時には議事録を必ず作成し、労働者へ周知します。議事録は3年間保存する義務があります。(安衛則23条3項)
衛生委員会の具体的なテーマ・運営について、詳しくは「衛生委員会を設置しよう<実践編>」で解説しています。
今回の議事録…どうしよう…。
(by サンポナビ編集部)
マンガ作者プロフィール:とりのささみ。
イラストレーター、デザイナー。
地方から上京しブラック企業に入社、転職に失敗して仕方なくフリーランスをやっている内になんだか楽しくなり、今に至る。ブラックジョークをオブラートに包むイラストが得意。
とりのささみ。 (@torinosashimi) | Twitter
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▼この記事は「健康経営マンガ:ねぎま産業(株)」の第13回です。
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