ストレスチェック後の「高ストレス」面接指導・面談の流れは?

従業員50人以上の事業場ではストレスチェックを実施することが義務付けられています。

検査の結果、「高ストレス者」と選定された労働者から申し出があった場合は、産業医などの医師による面接指導を実施することも事業者の義務です。

ストレスチェックから、高ストレス者の面接指導を実施するまでの流れを確認してみましょう。

目次[非表示]

  1. ストレスチェックに引っかかったら?面接指導の流れ
    1. 産業医による「面接指導」とは何か
    2. ストレスチェック後の面接指導は速やかに実施する
    3. 面接指導はいつ、どこで行う?
  2. 面接指導の実施内容
  3. 事業者への医師からの意見提出は、労働者本人の意向に十分な配慮が必要
  4. ストレスチェックの実施は「面接指導」の体制を整えてから行う
    1. 1.面接指導時に必要な情報
    2. 2. 報告書・意見書を記入する用紙
  5. 「高ストレス者」を放置するとどうなるか~企業のリスクと回避方
    1. 高ストレス者の放置は「民事訴訟」に発展するリスクがある
    2. 産業医の勧告には、必ず従わなければいけない?

ストレスチェックに引っかかったら?面接指導の流れ

産業医による「面接指導」とは何か

それでは、面接指導とは何でしょうか。

産業医などの医師が労働者と面接をして、心身や勤務の状況などを確認することで、その労働者のメンタルヘルス不調のリスクを評価し、本人に指導を行うことです。

労働安全衛生法の第66条では、面接指導の実施者は医師と規定されています。ただし、厚生労働省の「ストレスチェック制度実施マニュアル」の中では、その職場環境をよく理解している専属・嘱託の産業医を面接指導の実施者とすることが推奨されています。
外部に委託する場合でも、より面接指導についての理解がある、産業医資格を有する医師に依頼することが望ましいとされています。

ストレスチェック後の面接指導は速やかに実施する

産業医などのストレスチェック実施者は、労働者から回収したストレスチェックの結果をもとに、ストレスの程度を評価し、高ストレス者で医師の面接指導が必要な者を選びます。

実施者は、ストレスの程度の評価結果や、高ストレスかどうかの判定、医師の面接指導の必要性について、労働者に通知します。

実施者が面接指導の必要があると判断し、本人が面接指導を希望した場合は、事業者は面接指導を実施しなければなりません。

面接指導を受ける必要があると認められた労働者は、できるだけ申し出をして、医師による面接指導を受けることが望ましいとされています。

出典:厚生労働省「厚生労働省ストレスチェック指針

面接指導はいつ、どこで行う?

面接指導は、一般の健康診断と同様に原則として就業時間内に行います。複数日時を設定するなど、曜日や時間帯を柔軟にして労働者が受けやすい実施日時の設定が推奨されています。
もし面接指導を時間外で実施する場合は、費用や賃金は会社が負担するほうが望ましいとされています。
実施場所は、周囲の目を気にすることがない、秘密が厳守されるような場所にしましょう。

面接指導の実施内容

面接指導では、医師は以下の4点を確認します。

1.ストレスチェックの3項目
仕事のストレス要因、心身のストレス反応、周囲のサポート

2.当該労働者の勤務の情報
事業者があらかじめ提供するもので、労働時間や業務内容等がこれにあたります。

 3.心理的な負担の状況
ストレスチェック結果をもとに抑うつ症状(気分の低下)等についての把握をします。

4.その他心身の状況の確認
過去の健診結果や現在の生活状況の確認をします。

以上を確認したのち、医師は以下の項目において、該当労働者に対して医学上の指導を行います。

保健指導
ストレスへの対処技術を指導、また、労働者がストレスに気づき、予防や対処できるよう支援します。

受診指導
必要に応じて専門機関を紹介し、受診を促します。

事業者への医師からの意見提出は、労働者本人の意向に十分な配慮が必要

医師は面接指導で聴取した内容のうち、労働者の安全や健康確保のために事業者に伝える必要がある情報について、事業者に提供します。

これは、事業者が適切な措置を講じることができるようにするためです。

ただし、事業者への意見提出の際は、労働者本人の意向への十分な配慮が必要です。

事業者は、医師から面接指導結果の報告を受け、必要に応じて就業上の措置を講じます。具体的には以下のような事項などが挙げられます。


面接指導を踏まえた就業上の措置に関する医師の意見は、必要な情報に限定すれば本人の同意がなくても事業者に伝えることができます。

しかし、厚生労働省は、「円滑に行うためには、面接指導の際に事前に本人にその旨を説明して、了解を得ておくことが望ましい」としています。

事前に本人からの了解が得られない場合に取れる対応としては、どのようなものがあるでしょうか。

まず、法に基づく面接指導は事業者に結果が伝わる仕組みである旨を説明します。

そして、本人の了解を得た上で、法に基づく面接指導ではなく、事業者に伝えないことを前提とした通常の産業保健活動での相談対応として実施するなどがいいでしょう。

出典:厚生労働省「ストレスチェック制度関係Q&A


また、面接指導の実施後に、事業者はストレスチェックと面接指導を受けた人数を労働基準監督署に報告する必要があります。

ストレスチェックの実施は「面接指導」の体制を整えてから行う

事業者がストレスチェックを実施する際は「面接指導」への対応について準備しておく必要があります。

1.面接指導時に必要な情報

面接指導の際に医師が参考にする情報として、厚生労働省の「労働安全衛生法に基づく ストレスチェック制度 実施マニュアル」では以下の項目が挙げられています。

  • 対象となる労働者の個人情報(氏名、年齢、所属する事業場名、部署、役職)
  • ストレスチェックの結果
  • ストレスチェック実施前1か月の労働時間・労働日数・業務内容
  • 定期健康診断やその他の健康診断の結果
  • ストレスチェック実施時期が繁忙期だったか、閑散期だったかの情報
  • 職場巡視による職場環境に関する情報

2. 報告書・意見書を記入する用紙

事業者は、面談を実施した医師から面接指導の記録を提出してもらい、5年間保存する義務があります。そのため、事前に報告書・意見書用の用紙を準備しておくとスムーズです。

報告書・意見書には、実施年月日、当該労働者の氏名、医師の氏名の記載を含む、面接の結果を記録する必要があります。厚生労働省が報告書・意見書の様式例を公表していますので、参考にしてみてください。

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「高ストレス者」を放置するとどうなるか~企業のリスクと回避方

高ストレス者の放置は「民事訴訟」に発展するリスクがある

高ストレス者を放置することは企業にとって重大なリスクがあります

具体的には、従業員からの民事訴訟や労働紛争といったものが挙げられ、問題化した際に企業が受けるダメージは計り知れません。

編集部では、労働問題に詳しい弁護士の倉重公太朗先生にインタビューし「どのようにして従業員からの民事訴訟リスクを回避するか」というポイントをお聞きしました。

弁護士に聞いた「高ストレス者放置」の危険性
以下のリンクからご覧になれます。


  【倉重公太朗氏】「高ストレス社員」を放置する訴訟リスクと企業の対策とは ある日突然、メンタルヘルス不調の従業員から会社が訴えられてしまったら?休みがちな従業員や、ストレスチェックで高ストレス判定が出た従業員を放置することのリスクとその対策について、労働法の専門弁護士・倉重公太朗氏に話を聞きました。 エムステージ 産業保健サポート


産業医の勧告には、必ず従わなければいけない?

産業医の勧告は、あくまで専門家による助言なので、法的な強制力はありません。
しかし、会社が勧告を無視し、措置を怠ったことが原因で従業員の病状が悪化し、長期入院、死亡などになってしまった場合は、安全配慮義務違反を理由として損害賠償を請求される可能性が生じます。

安全配慮義務とは、労働契約法第5条で定められている、会社が「従業員が安全・健康に働くことができるように配慮する義務」のことで、ストレスチェック制度が義務化される前から、劣悪な環境での労働や違法な長時間労働を理由として企業が訴えられる事例が複数存在 しています。

ストレスチェック実施後の面接指導の流れについて確認できましたか?
ストレスチェックを適切に運用するためには「頼れる産業医」が欠かせません。

「産業医が全然協力的じゃない」

「産業医から『精神科は専門外だからストレスチェックは対応できない』と言われてしまった」

そのような場合では、安全配慮義務を果たすことが出来ない恐れがありますので、産業医の交代も検討が必要です。
メンタルヘルスの不調を未然に防げるよう、ストレスチェックを実施するときは、面接指導を含めた体制までしっかり整えてから臨みましょう。

株式会社エムステージでは官公庁や大手・中小企業まで幅広くご活用いただいている、産業医紹介サービスをご提供しています。資料ダウンロードは無料ですので、ぜひお気軽にお役立てください。

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サンポナビ編集部

サンポナビ編集部

企業の産業保健を応援する『サンポナビ』編集部です。産業医サポートサービスを提供している株式会社エムステージが運営しています。 産業医をお探しの企業様、ストレスチェック後の高ストレス者面接でお困りの企業様は、ぜひお問い合わせボタンからご相談ください。

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