ストレスチェックの「実施者」になれるのは誰?どんな役割があるの?
労働安全衛生法で、従業員50人以上の事業場(本社、支社、営業所など)で実施が義務付けられているストレスチェック。
事業者は、ストレスチェックを実施する上で、「実施者」を選任する必要があります。実施者にはどのような人がなれるのでしょうか。
また、実施者の役割は何でしょうか。確認してみましょう。
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ストレスチェック実施は、従業員50人以上の事業場で義務化されている
まずは、ストレスチェック制度についておさらいしましょう。
ストレスチェックは、労働者のストレスの程度を定期的に把握する制度で、2015年12月施行の改正労働安全衛生法で定められました。
労働者が自身のストレスの状況に気付くことや、事業者が職場改善をして働きやすい職場をつくることで、メンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的としています。
50人以上の従業員がいる事業場(本社、支社、営業所など)では、1年に1回の実施が義務付けられています。
一方、50人未満の事業場については、当分の間実施は努力義務ですが、できるだけ実施することが望ましいとされています。
また、ストレスチェックを実施する際は、「面接指導」への対応についても準備しておく必要があります。
検査の結果、「高ストレス」とされた労働者から申し出があった場合、医師による面接指導を実施することは、事業者の義務です。
また、面接指導の結果に基づき、医師の意見を聞き、必要に応じ就業上の措置を講じることも義務となります。
「実施者」には、職場の状況を把握している産業医がなるのが望ましい
それでは「実施者」とはどのような人を指すのでしょうか。
実施者は、ストレスチェックの企画と結果の評価に関わり、ストレスチェックを実施する人です。
まず大切なことは、ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進、異動に直接の権限を持つ監督的地位にある者は、実施者にはなれません。
実施者は、医師、保健師、( 検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した)歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師から実施者を選定しなければなりません。
「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」には、実施者について「事業場で選任されている産業医が実施者となることが最も望ましい」と書かれています。
ストレスチェックの実施を外部機関に業務委託する場合には、産業医などの事業場の産業保健スタッフが共同実施者として関わる方がいいでしょう。
産業医が共同実施者でなければ、個人のストレスチェックの結果は労働者の個別の同意がなければ産業医が把握することができません。
そうなると、労働者への対応や職場環境の改善などを十分に行うことが難しくなる可能性があります。
実施者が直接行わなければならない3つの仕事
ストレスチェックの実施者は、直接次の3つのことを行わなければなりません。
- 事業者がストレスチェックの調査票を決めるに当たり、事業者に対して専門的な見地から意見を述べること。
- 事業者が高ストレス者を選定する基準や評価方法を決めるに当たり、事業者に対して専門的な見地から意見を述べること。
- 個人のストレスの程度の評価結果に基づき、医師による面接指導を受けさせる必要があるかどうか判断すること。
また、事業者は、実施者の事務を補助する「実施事務従事者」を選び、実施の実務に従事させることができます。
- 実施者は、必要に応じてこの実施事務従事者に指示して、次の4つの事項も行う必要があります。
- 規則の規定に基づき、個人のストレスチェック結果について記録を作成すること。
- 規則の規定に基づき、個人のストレスチェック結果を当該労働者に通知すること。
- 個人のストレスチェック結果を集団的に分析し、その結果を事業者に提供すること。
- 高ストレスであって面接指導が必要と評価された労働者に対して、医師による面接指導の申出を行うように勧奨すること
このほか実施者は、ストレスチェックの結果、高ストレスと判定された労働者が、医師による面接指導を申し出ない場合、必要に応じて、相談、専門機関の紹介などの支援をすることが望ましいとされています。
ストレスチェックの実施者について整理できましたか?
ストレスチェックの実施が義務となっている事業場は、産業医選任も義務となっています。ぜひ産業医を実施者に選任して、ストレスチェックが効果的に行われるようにしましょう。
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