【2022年度】ストレスチェック助成金とは?申請方法を解説!
最終更新日:2022年4月19日
平成27年よりスタートした「ストレスチェック助成金制度」。
平成29年度には、従業員50人未満の事業場に対してストレスチェックを実施する「努力義務」が発表されました。加えて、助成金の申請に関する内容も改正され、より実施がしやすく変化しています。
本記事では、ストレスチェック助成金の概要と申請から取得までの流れを紹介し、29年度に行われた改正点やその他の助成金制度についても解説します。
目次[非表示]
ストレスチェックの意義をあらためておさらい
従業員50人以上で義務となるストレスチェック
厚生労働省によれば、ストレスチェックは下記のように説明されています。
ストレスチェックとはストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。
ストレスチェックは労働者のストレスの度合いを把握するだけでなく、労働者自身にもストレスを認知させる目的があります。
さらに、調査結果を踏まえて職場を働きやすく改善し、労働者のメンタル面での不調を未然に防ぐという目的もあります。
ストレスチェック制度は、平成26年(2014年)6月に公布された「労働安全衛生法の一部を改正する法律」(平成27年12月1日施行)によって、従業員50人以上の事業場に実施が義務付けられました。
また、平成30年(2018年)には、労働安全衛生規則の一部改正により、必要な研修を受けた歯科医師・公認心理師がストレスチェックの実施者として追加されました。
2022年度:ストレスチェック助成金の対象・金額・要件
ストレスチェック助成金の助成対象は「50名未満の事業場」
ストレスチェックの助成対象となる事業場は、従業員が50名未満であることです。
そして、ストレスチェックの実施についてと、医師からの面接指導等の活動を受けた場合に費用の助成が受けられます。
また、ストレスチェック助成金は、厚生労働省の産業保健活動総合支援事業の一環として独立行政法人 労働者健康安全機構が実施しているものです。
ストレスチェック助成金で支給される金額
ストレスチェック助成金では、ストレスチェックの実施費用として、1従業員あたり500円(税込)の助成がされます。
また、医師の活動費に関する助成金は、1事業場あたり1回の活動で21,500円(税込)が助成され、上限は3回です。
ストレスチェック助成金の対象活動 |
助成額(上限額) |
①ストレスチェックの実施費用
年1回のストレスチェックを実施した 場合に、実施人数分の費用が助成され ます。
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労働者1人につき 500 円(税込) |
②ストレスチェックに係る医師 による活動費用
ストレスチェックに係る医師による活 動について、実施回数分(上限3回) の費用が助成されます。
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1事業場あたり1回の活動に つき 21,500 円(税込)【上限3回】 |
※上限額に満たない場合は実際にかかった費用が支給されます。
ストレスチェック助成金の要件は6つ
ストレスチェックの助成金を受けるため、企業が満たす必要のある要件は以下の6つです。
事前に確認しておきましょう。
●ストレスチェック助成金を受けるための要件
- 労働者を雇用している法事・個人事業主であること。
- 労働保険の適用事業場であること。(厚生労働省ホームページ掲載の「労働保険適用事業場検索」にて該当した事業場を適用事業場とみなす)
- 常時雇用する従業員が派遣労働者を含め50名未満であること。
- ストレスチェックを実施者が決まっていること。
- 事業者が医師と契約を締結し「ストレスチェックに係る医師による活動」の全部または一部を行なわせる体制が整備されていること。
- ストレスチェックの実施及び面接指導等を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。
〈6ステップ〉ストレスチェック助成金の申請~支給までの流れ
ストレスチェックの助成金の申請と、受け取るまでの流れは下記の通りです。
【ステップ1】ストレスチェック導入の準備
ストレスチェック実施方法等について、医師からの助言や労働者と使用者間での審議など検討の上、ルールを決定し、あらかじめ従業員へ情報提供を行います。
【ステップ2】ストレスチェックに係る活動について医師と契約締結
ストレスチェック実施後の面接指導や指導の結果にかかる意見陳述といった「ストレスチェックに係る医師による活動」の全部または一部に関する契約を締結します。
【ステップ3】期間内にストレスチェックを実施
2022年度(令和4年度)におけるストレスチェック助成金の対象となる期間は以下2つです。
①上半期:令和4年4月1日から令和4年9月30日まで
②下半期:令和4年10月1日から令和5年3月31日まで
※様式第2号(様式第2-2号)の「ストレスチェック実施日」及び様式第3号の「2ストレスチェックに係る医師による活動実施状況」の実施日が、上記①または②のいずれかの期間中である必要があります。
このように、助成金の対象となるための実施期間が設けられていますので、注意しておきましょう。
また、申請についても①、②それぞれに対応した期間(後述しています)が設定されていますので、あわせて確認してください。
【ステップ4】医師による面接指導などの実施
医師などの実施者が必要と判断した者に対して実施者から面談の告知を行い、従業員から面談希望の申出があれば、事業者は面接の場を設ける必要があります。
面談結果等から事業者は従業員に対して就業上の措置を行います。
【ステップ5】ストレスチェック助成金の申請
ストレスチェック実施後には、独立行政法人労働者健康安全機構あてに助成金の受け取り申請をする必要があります。
以下が助成金を受け取るために必要な書類になります。
■提出書類
①「ストレスチェック助成金支給申請書」(本社等一括契約)(様式第1-2号)
■添付書類
①医師との契約書(写)
②医師であることを証明する書類(医師免許証等)(写)
③ストレスチェック実施者の要件を備えていることを証明する書類(写)【該当者のみ】
※②と異なる証明書が必要な場合に提出してください。
④「ストレスチェック実施報告書」(本社等一括契約)(様式2-2号)
⑤「ストレスチェックに係る医師による活動報告書」(様式第3号)【該当事業場のみ】
※「ストレスチェックに係る医師による活動」を行った場合のみご提出ください。
⑥ストレスチェック実施者へ支払った費用の領収書(写)
※⑥及び⑦については、銀行振込の「振込明細書」をもって領収書の代わりとすることはできないためご注意ください。
※⑥及び⑦については、他の事業場と合算した領収書の場合は、申請事業場ごとに支払ったことがわかる内訳(請求書の写し等)を添付してください。
⑦医師へ支払った費用の領収書(写)【該当事業場のみ】
⑧事業場の労働保険概算・確定保険料申告書等(写)
※事業場の労働保険概算・確定保険料申告書の写しに常時雇用労働者数が記載されていない場合、雇用保険被保険者証の提出等を求める場合があります。
※労働保険の申告・納付を労働保険事務組合に委託している場合は「算定基礎賃金等の報告の写し」及び「事務組合の印が押印された納入通知書の写し」の2点
を提出してください。
※都道府県労働局から労働保険料の猶予が認められている場合は「納付の猶予
(特例)許可通知書」(写)も併せて提出してください。
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⑨労働保険料一括納付に係る証明書【該当事業場のみ】
※本社等が労働保険料を一括納付している場合のみ提出してください。
⑩振込先の通帳(写)等
(振込先の名義(フリガナが記載されたもの)、支店名、口座番号が確認できるもの)
※事業場ごとに本助成金振込口座が異なる場合は一括申請できません。
⑪「中小事業主証明書」(様式第4号)
⑫「支給要件確認申立書」(様式第5号)
※一括申請する事業場が代表で記載して1枚提出してください。
⑬「ストレスチェック助成金支給申請チェックリスト兼同意書」(様式第6-2号)
⑭事業場宛ての返信用封筒(長形3号封筒(切手不要))
なお、助成金の申請期間は以下のようになっています。
①上半期の場合:令和4年11月1日から令和5年3月31日まで(消印有効)
②下半期の場合:令和5年5月1日から10月31日まで(消印有効)
ただし、各申請期間中であっても、支給対象となる申請がそれぞれの上限件数に達した場合は、上限に達した日の消印をもって受付を終了しますので、注意しておきましょう。
【ステップ6】審査の結果通知および助成金の支給
申請の内容が適切であれば労働者健康安全機構から「助成金支給決定通知書」が送付され、その後に指定した金融機関の口座へ振り込まれます。
以上がストレスチェックを実施し、助成金を受け取るまでの流れとなります。
産業保健活動の推進に役立つその他の助成金
ストレスチェック以外にもさまざまな助成金があるのでチェック!
ここまで、ストレスチェックの助成金について説明してきました。
ストレスチェック助成金は、厚生労働省による「産業保健活動総合支援事業」の一環として行われています。ストレスチェック助成金は、「産業保健関係助成金」という区分に入ります。
①:心の健康づくり計画助成金
産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策促進員の助言を受けて心の健康づくり計画を作成し、計画に基づいて対策を実施した場合に費用を助成するものです。企業の規模は選びません。
■こちらの助成金について紹介した記事■
②:小規模事業場産業医活動助成金
労働者50人未満の事業場が産業医活動の全部または一部の実施を産業医と契約し、活動が行われた際に費用を助成するものです。
小規模事業場産業医活動助成金には「産業医コース」「保健師コース」「直接健康相談環境整備コース」の3コースが用意されています。
この他にも、厚生労働省では雇用に関する助成金、建設業を対象とした助成金、障害者に向けての支援や助成金などの各種事業にも取り組んでいます(文末に関連記事があります)。
■こちらの助成金について紹介した記事■
このほかにも、治療と仕事の両立を支援する助成金や、職場環境改善に関する助成金などが用意されていますので、気になる方はチェックしておきましょう。
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現在、企業における労働者のメンタルヘルスの管理は非常に重要な課題と言っても過言ではありません。
そのため、50人未満の事業場であってもストレスチェックを実施する事は労働者のメンタルヘルスを管理するには必要不可欠と言えるでしょう。
義務化となる将来を見据えて、まずは助成金を活用してストレスチェックの実施体制を整え、今後の事業場の従業員の増加あるいは50人未満の事業場のストレスチェック実施の義務化に備える事をおすすめいたします。
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