ストレスチェックの「実施事務従事者」は何をする?

労働者のストレスの程度を定期的に把握するストレスチェック制度は、2015年12月に労働安全衛生法で定められました。

労働者が自身のストレスの状況に気付くことや、事業者が職場改善をして働きやすい職場をつくることで、メンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的としています。

50人以上の従業員がいる事業場(本社、支社、営業所など)では、1年に1回の実施が義務付けられています。

一方、50人未満の事業場については、当分の間実施は努力義務ですが、できるだけ実施することが望ましいとされています。

実施方法としては、ストレスチェック調査票を労働者に記入してもらいます。

また、ストレスチェックを実施する際は、「面接指導」への対応についても準備が必要です。

検査の結果、「高ストレス」とされた労働者から申し出があった場合、医師による面接指導を実施することは、事業者の義務です。

また、面接指導の結果に基づき、医師の意見を聞き、必要に応じ就業上の措置を講じることも義務となります。

産業医など「実施者」の補助をする「実施事務従事者」

それでは「実施事務従事者」とはどのような役割を担うのでしょうか。

まず、実施事務従事者の役割を知るためには、まず「実施者」について理解する必要があります。

事業者は、ストレスチェックを実施する体制をつくるために、実施者を選定しなければなりません。

実施者とは、ストレスチェックの企画と結果の評価に関わり、ストレスチェックを実施する人です。医師、保健師、厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師、精神保健福祉士から選定しますが、事業場で選任されている産業医が実施者になることが最も望ましいとされています。

ただし、ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進、異動に直接の権限を持つ監督的地位にある者は、実施者にはなれません。

この実施者を補助し、実務をする人が「実施事務従事者」です。実施者の指示を受け、ストレスチェックの実施の事務に携わります。

実施事務従事者は事業者が選びます。また、実施者同様、ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進、異動に直接の権限を持つ監督的地位にある者は、実施事務従事者になれません。

実施者、実施事務従事者には、労働安全衛生法第104条の規定に基づき、秘密の保持義務が課されます。実施者と実施事務従事者は、情報が上司や事業者を含めた第三者に漏れることのないよう、細心の注意を払う必要があります。

実施事務従事者が担う具体的な事務とは?

実施者は、必要に応じて実施事務従事者に次の項目を指示します。

  1. 規則の規定に基づき、個人のストレスチェック結果について記録を作成すること。
  2. 規則の規定に基づき、個人のストレスチェック結果を当該労働者に通知すること。
  3. 個人のストレスチェック結果を集団的に分析し、その結果を事業者に提供すること。
  4. 高ストレスであって面接指導が必要と評価された労働者に対して、医師による面接指導の申出を行うように勧奨すること。

また、事業者は、労働者の同意が得られた場合、事業者に提供されたストレスチェックの結果の記録を5年間保存しなければなりません。

労働者の同意がなく、事業者に提供されない結果の記録の保存は、実施者や事業者が指名した実施事務従事者が行うことが望ましいとされています。

しかし、この場合、実施者や実施事務従事者が個人で保管場所を確保して管理するわけではありません。保存方法や保存場所は、衛生委員会などで調査審議した上で、事業者が決定します。記録の保存が適切に行われるように必要な措置を取ることは、事業者の義務となるのです。

ただし、実施者や実施事務従事者は、責任をもってセキュリティの管理をして、事業者を含めた第三者に見られないように厳密な管理を行うことが必要です。

保存期間は、5年間が望ましいとされています。

実施事務従事者の役割について整理できましたか?実施者は産業医が望ましいとされていますので、信頼できる産業医と連携しながら、ストレスチェックを円滑に実施しましょう。

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