ストレスチェック導入しました~実施事務従事者のホンネ≪準備編≫


50人以上の従業員がいる事業所では、労働安全衛生法により、ストレスチェックを実施することが義務化されています。サンポナビを運営する株式会社エムステージは全国11拠点のうち従業員50人以上の事業所はないものの、2018年に全社的にストレスチェックを初めて導入、実施しました。実施者は産業医、実施事務従事者は総務担当のSさんです。Sさんに実施事務従事者になった経緯や社員への周知方法、配慮した点など、 “実施事務従事者のホンネ”を聞きました。


>>≪実施編≫では、Sさんが実施事務従事者として感じた不安や課題、義務前にストレスチェックを導入する意義などを紹介します。


【ストレスチェック】

ストレスに関する質問票に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる検査。労働安全衛生法の改正により、2015 年 12 月から労働者が 50 人以上いる事業所では、毎年1回実施することが義務付けられた。


【ストレスチェックの実施者】

医師、保健師などストレスチェックを企画し、結果の評価をする人。


【ストレスチェックの実施事務従事者】

実施者の指示により、ストレスチェックの実施の事務(個人の調査票のデータ入力、結果の出力又は記録の保存≪事業者に指名された場合に限る≫などを含む)に携わる人。


厚生労働省:労働安全衛生法に基づく ストレスチェック制度 実施マニュアル

▼ストレスチェックの実施者と実施事務従事者についてはこちらの記事もどうぞ

サンポナビ:ストレスチェックの実施者と実施事務従事者は何をするの?


健康経営推進のために義務前の導入を決定



―エムステージには本社・支社合わせて11の拠点がありますが、どの事業所も従業員50人未満で、ストレスチェックの実施は義務ではありません。今回、なぜ導入をすることが決まったのですか


導入の背景としては、会社として健康経営を推進していきたいという経営者の強い思いがあります。義務になる前に全社的にストレスチェックを実施することで、社員の心の健康の状態や課題が見えてくると考えました。


▼ 職場で起きがちなストレスの課題


―実施事務従事者はどのような経緯でSさんになったのですか


実施事務従事者の人数についての規定はなく、最初は総務の社員2人で実施事務をする予定でした。しかし、実施者である産業医の先生から「ストレスチェックの、特に高ストレスに関わる情報は複数人で共有しない方がいいのでは」という助言をいただき、私が1人で担当することになりました


―ストレスチェックの実施方法と期間を教えてください


外部のストレスチェックサービスを導入し、システム上で高ストレス者の管理や対象者への個別メールの送付、集団分析ができるようにしました。弊社は社員全員に個人用PCを貸与していますので、ウェブ実施を採用しました。所要時間5~10分程度。就業時間中も受検可能とし、期間は平日5日間としました。


クラウドサービスとメールで社員に周知


―従業員への周知はどのように行いましたか


社員は日ごろから業務用クラウドサービスで情報を共有していますので、全社員向けのストレスチェックの告知もこのサービスを利用しました。実施1カ月前、クラウドサービス上に「ストレスチェック」のスレッドをつくり、ストレスチェックを実施することとその目的、会社のストレスチェックに対する基本方針、実施計画などを掲載しました。また、個人宛てへの連絡は全社員がすでに登録しているプライベートのメールアドレスに送付することも伝えました


実施1週間前には、実施予告と合わせて、サンポナビの「【図解で早わかり】ストレスチェックの仕組みと目的」の記事を紹介。もし疑問があれば個別に質問してほしいことも伝えています。


▼ ストレスチェックの流れ


3日前には、スレッドに「プライベートメールアドレスの受信確認を兼ねて、ストレスチェックの実施予告のメールを送付しました」と掲載。メールが届かない社員がいたら、自分に連絡をしてほしいと案内しました。

また、ストレスチェックの想定Q&Aとして、目的や具体的な実施方法、所要時間などを掲載。実施の1週間前にすでに案内していたサンポナビ記事内にもありましたが、改めて「原則ストレスチェックの結果は上司には通知されない」「ただし、診断結果によっては医師との面談を案内する場合があり、面談を希望するとストレスチェックの結果が会社に通知される」ということも書きました。最後に「ぜひ、社員のみなさんに受検をしていただきたいので、よろしくお願いします」という言葉も添えました。


そして実施期間初日に「ただいまから2018年度のストレスチェックを開始いたします」と告知。具体的な実施方法を書き、ストレスチェックの目的と「個人の結果が上司や人事権がある者に漏れることはない」ということを再度伝えました。

実施期間を半分過ぎた時点で、まだ受検をしていない人や残り1日というタイミングで未受検の方には、クラウドサービス上で再度個別に案内を送りました。


受検は強制ではない。周知の文言に配慮



―周知の際に配慮した点はありますか


会社として初めてストレスチェックを導入したので、実施前に管理職に対してストレスチェックについての研修を開きました。全社員を対象に実施するので、まずは管理する立場の人にストレスチェックの意義をしっかり理解してもらいたいと思ったからです。


また、受検は強制ではないため、社員への周知の文言には気を遣いました。産業医と相談しながら、文章はできるだけ多くの社員に受けてほしいことを伝えつつも、受検を強制するものにならないようにしました。


―結果、受検率はどうでしたか


社員の協力のおかげで、98%が受検しました。でも担当者としては受検率100%実施を目指していましたので、もっとストレスチェックの意義をしっかり伝えていく必要があると感じました。



>>≪実施編≫では、Sさんが実施事務従事者として感じた不安や課題、義務前にストレスチェックを導入する意義などを紹介します。


文・編集/サンポナビ編集部


つづけて読みたい

ストレスチェック導入しました~実施事務従事者のホンネ≪実施編≫

▼関連記事▼

ストレスチェック実施前に定めるべき8つの事項

ストレスチェック義務化、職場できちんと対応できてますか?


関連記事


\導入数4,600事業場!/エムステージの産業保健サービス