ストレスチェック報告書とは?労基署に提出するまでの流れや記入事項を解説!
常時50人以上の労働者が働く事業所では、ストレスチェック報告書の提出が義務付けられています。
年1回は報告する必要があるので、忘れずに報告書を提出しましょう。
この記事では、ストレスチェック報告書を提出する流れや記入事項について詳しく解説します。労務関連の担当者は、ぜひ参考にしてください。
ストレスチェック報告書とは
ストレスチェック報告書とは、労働安全衛生法により実施が義務化されている報告書です。
正式には「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」と呼ばれる書類で、労働基準監督署への提出が義務づけられています。
ここではストレス報告書に関する次の3つの事項を解説します。
- ストレスチェックの実施が義務化されている労働者
- ストレスチェック報告書に関連する罰則
- ストレスチェック 様式第6号の3
まずは以上を把握して、概要をつかんでください。
ストレスチェックの実施が義務化されている労働者
常時50人以上の労働者が働く事業所では、年1回のストレスチェックが義務付けられています。実施が義務化されている労働者の条件は、次の2点です。
- 期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。
- その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。
引用:労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル|厚生労働省
以上の1番と2番の両方を満たす労働者には、ストレスチェックを実施することが義務付けられています。
ストレスチェック報告書に関連する罰則
50人以上の施設でストレスチェックの報告を行わないと、50万円以下の罰金が科せられる場合があります。なお50人未満の事業所では、報告義務がありません。
ストレスチェックに関する罰則については、次の記事でも詳しく解説しているので、参考にしてください。
ストレスチェック 様式第6号の3について
「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」は「様式第6号の3」に該当し、下記の表面に必要事項を記入して提出します。
「様式第6号の3」は、次のサイトでPDFをダウンロードして利用可能です。
心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書様式|厚生労働省
ストレスチェック報告書を作成する場合は、インターネットの利用も便利です。
ストレスチェック報告書の作成方法
インターネットでストレスチェック報告書を作成する場合は、次のサイトにアクセスします。
労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス|厚生労働省
手順は次のとおりです。
- ストレスチェック報告書に必要事項を記入
- 記入した報告書をダウンロード
- ストレスチェック報告書を提出
それぞれについて解説します。
ストレスチェック報告書に必要事項を記入
ストレスチェック報告書に必要事項を記入するまでの流れを解説します。
1.サイトアクセス後に、帳票作成メニューをクリック
2.「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」をクリック
3.必要事項を記入
※記入項目の詳細については後述するので、そちらをご覧ください。
記入した報告書をダウンロード
すべて記入が済んだら、「帳票を作成する」をクリックするとダウンロードできます。
ストレスチェック報告書を提出
ストレスチェック報告書の提出方法は、電子申請サービスの利用もしくは、労働基準監督署への直接提出の2パターンがあります。
e-Gov(イーガブ)電子申請サービスで提出する
e-Gov(イーガブ)電子申請サービスを利用すると、政府や役所への各種手続きをインターネット上で行えます。
このサービスを利用してストレスチェック報告書を提出するには、まずは専用のアプリをインストールする必要があります。アプリのインストールについては、下記をご覧ください。
労働基準監督署に直接提出する
労働基準監督署に直接提出する場合は、様式をダウンロード後に印刷して、担当者に手渡しするか郵送します。
印刷する場合は白色度80%以上のA4普通紙を使用し、感熱紙などの加工紙は利用できません。
Adobe Readerの印刷機能を利用して、印刷します。
詳しくは下記に記入されているので、参考にしてください。
ストレスチェック報告書の記入事項
ストレスチェック報告書の記入項目は11に分けられています。順に解説するので、参考にしてください。
労働保険番号
労働保険番号は、労働保険に加入していることを証明するための番号です。
労働保険加入証明書や労働保険概算確定保険料申告書などに記入されているので、確認してみてください。
不明な場合は、都道府県労働局や労働基準監督署へ問い合わせるとよいでしょう。
対象年
ストレスチェックの実施年を暦年で記入しましょう。
検査実施年月
年間で複数回のストレスチェックを行った場合は、最終月を記入します。
事業の種類/事業場の名称
事業の種類は、下記のサイトで自社が該当する種類を調べて記入してください。
その他、法人番号や法人名を記入しましょう。
事業場の名称には、ストレスチェックを行った事業場を記入しましょう。なお事業場が複数ある場合は、事業場ごとにストレスチェック報告書を作成する必要があります。
事業場の所在地
事業場の所在地には、郵便番号と所在地、電話番号を記入します。
在籍労働者数
検査実施年月の末日時点で、ストレスチェックを実施する義務のある従業員数を記入します。企業全体ではなく、事業場ごとの従業員数を記入する点に注意しましょう。
検査
検査の項目には、検査を実施した者と検査を受けた労働者数を記入します。
検査を実施した者は、次の3項目のなかから選択します。
- 事業場専任の産業医
- 事業場所属の医師(1以外の医師に限る。)、保健師、歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師
- 外部委託先の医師、保健師、歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師
検査を受けた労働者数には、ストレスチェックの実施対象者のうち、報告対象期間内に検査を受けた従業員数を記入します。1人が1年間で複数回検査を受けた場合でも、1人として数えます。
面接指導
面接指導の項目には、実施した医師と面接を受けた労働者数を記入します。
面接指導を実施した医師は、次の3項目から選択します。
- 事業場専任の産業医
- 事業場所属の医師(1以外の医師に限る。)
- 外部委託先の医師
面接を受けた従業員がいない場合は、医師と労働者数ともに空欄で問題ありません。
集団ごとの分析
集団ごとの分析の実施について、有無を記入します。
ストレスチェックの集団分析については、次の記事を参考にしてください。
産業医
産業医の項目には、産業医の氏名や所属機関名、所在地を記入します。
署名、宛名
「署名、宛名」の項目には、帳票記入年月日と事業所名、事業者の代表者名、役職、帳票を提出する労働基準監督署名を記入します。
ここまで解説した各項目を記入すると、次のようになります。
出展:厚生労働省 静岡労働局
ストレスチェック報告書の提出を忘れずに
ストレスチェック報告書には提出期限はありませんが、条件に該当する場合は1年に1度は提出する必要があります。
未提出の場合は、罰則の対象となるので注意しましょう。
この記事では、ストレスチェック報告書の提出方法や記入事項について詳しく解説したので、参考にしてください。
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