【やさしく解説】義務化された「労働時間の客観的把握」方法と対象者とは

労働安全衛生法が改正され、使用者は2019年4月から労働時間を客観的な方法で適正に把握することが義務付けられました。

義務化にはどのような目的があるのでしょうか。また、具体的にどのような方法で把握をすればいいのでしょうか。確認しましょう。


目次[非表示]

  1. 1.労働安全衛生法で労働時間の客観的把握が義務付けられた背景は?
    1. 1.1.長時間労働者に対する医師による面接指導
  2. 2.労働時間の客観的な把握方法とは?
  3. 3.労働時間を客観的に把握するべき対象者は?罰則は?

労働安全衛生法で労働時間の客観的把握が義務付けられた背景は?

オフィス

2019年4月から、労働安全衛生法により、事業者は労働時間を客観的な方法で適正に把握することが義務付けられました。目的は、長時間労働者に対して産業医などの医師による面接指導を確実に実施することです。


そもそも労働基準法に、労働時間、休日、深夜業などについて規定を設けられていることから、使用者には、労働時間を把握するなど労働時間を適切に管理する責務があります。
ただし、2017年1月に厚生労働省が策定した「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずるべき措置に関するガイドライン」では、管理監督者やみなし労働時間制が適用される労働者は対象外となっていました。

今回労働安全衛生法が改正されたことにより、労働基準法では対象外になっている労働者についても、事業者は客観的な方法で労働者の労働時間を把握することが義務付けられたのです。

また、労働安全衛生法では、違反の場合の罰則は設けられていません。

時間外労働の上限規制わかりやすい解説


長時間労働者に対する医師による面接指導

時間外・休日労働時間が1カ月当たり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者は、産業医などの医師による面接指導の対象となります。本人の申し出により、面接指導を行います。

また、時間外・休日労働時間が1カ月当たり100時間を超える研究開発業務従事者に対しては、申し出なしに医師による面接指導を行わなければなりません。

働き方改革関連法解説(労働安全衛生法/産業医・産業保健機能の強化関係)



労働時間の客観的な把握方法とは?

それでは、労働時間の客観的な把握方法とはどのような方法を指すのでしょうか。


まず、把握しなければならない内容を見てみましょう。

労働安全衛生法には、事業者は労働者の労働時間の状況を把握しなければならない旨が示されています。この「労働時間の状況」とは、労働者がどの時間帯にどの程度の時間、労務を提供できる状態にあったかです。

労働安全衛生規則などによると、事業者は、タイムカードによる記録、パソコンなどの使用時間(ログインからログアウトまでの時間)の記録などの客観的な方法、事業者(事業者から労働時間の状況を管理する権限を委譲された者を含む)の現認などの客観的な記録により、労働者の労働日ごとの出退勤時刻や入退室時刻の記録を把握する必要があります。

また、事業者は、把握した労働時間の状況の記録を作成し、3年間保存しなければなりません。
働き方改革関連法により2019年4月1日から「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます


労働時間を客観的に把握するべき対象者は?罰則は?

労働時間の状況を把握する目的は、労働者の健康確保措置を適切に実施することです。


把握の対象となるのは、①研究開発業務従事者、②事業場外労働のみなし労働時間制の適用者、③裁量労働制の適用者、④管理監督者等、⑤派遣労働者、⑥短時間労働者、⑦有期契約労働者を含めたすべての労働者です。ただし、高度プロフェッショナル制度対象労働者は対象外のため、注意が必要です。

高度プロフェッショナル制度

高度の専門的知識などがあり、職務の範囲が明確で一定の年収要件を満たす労働者が対象。休日確保措置や健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置などをすることで、労働基準法に定められた労働時間、休憩、休日、深夜の割増賃金に関する規定を適用しない制度。

高度プロフェッショナル制度 わかりやすい解説

また、事業者は、時間外・休日労働時間が1か月当たり80時間を超えた労働者本人に対して、超えた時間に関する情報を速やかに通知しなければなりません。

この通知についても、高度プロフェッショナル制度の対象労働者を除き、管理監督者、事業場外労働のみなし労働時間制の適用者を含めた全ての労働者が対象となります。

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サンポナビ編集部

サンポナビ編集部

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