2019年4月から働き方改革関連法が施行。企業が取るべき措置は?

2019年4月1日から、働き方改革関連法が順次施行されます。「時間外労働に初めて上限規制が導入される」、「労働者に年5日の年次有給休暇を確実に取得させることが使用者の義務になる」、「産業医・産業保健機能が強化される」など、“働き方”に関するさまざまな決まりが変わります。

働く人たちが多様で柔軟な働き方を選択できるように、企業はさまざまな体制整備が求められています。施行は間近に迫っていますが、準備は順調でしょうか?

4月1日に施行される措置のうち、主な内容をおさらいしましょう。


時間外労働の上限規制を罰則付きで法律に規定(中小企業は2020年4月~)

これまで36協定で定める時間外労働の上限については、厚生労働大臣の告示にとどまっていましたが、今回、罰則付きで法律に規定されました。さらに、臨時的な特別の事情がある場合にも上回ることができない上限が設けられます。違反した場合は、罰則(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科される恐れがあります。

法律上、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。

また、臨時的な特別の事情があり、労使が合意する場合も、以下の4点を守る必要があります。

・時間外労働が年720時間以内

・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

・時間外労働と休日労働の合計について、「2カ月平均」「3カ月平均」「4カ月平均」「5カ月平均」「6カ月平均」がすべてひと月当たり80時間以内

・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6カ月が限度


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ただし、「自動車運転の業務」「建設事業」「医師」「鹿児島県・沖縄県における砂糖製造業」については、上限規制の適用は猶予され、原則改正法施行5年後に適用されます。

「新技術・新商品などの研究開発業務」は、医師の面接指導、代替休暇の付与などの健康確保措置を設けた上で、時間外労働の上限規制は適用されません。

年間5日間の年次有給休暇取得が義務付けられる

年次有給休暇が10日以上付与される労働者に、年間5日間の年休を取得させることが、使用者の義務になります。また、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。

これまでは、労働者が申し出なければ年休を取得できませんでしたが、改正後は使用者が希望を聞き、それを踏まえて取得時季を指定します。

「使用者による時季指定」「労働者自らの請求・取得」「計画年休」のいずれかの方法で、労働者に年5日以上の年休を取得させることになります。

時季指定にあたっては、労働者の意見を聴取しなければなりません。また、できる限り労働者の希望に添った取得時季となるよう、聴取した意見を尊重するように努めることが求められています。

休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項なので、使用者が年次有給休暇の時季指定をする場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲と時季指定の方法について、就業規則に記載しなればいけません。

違反すると、労働者1人につき1罪として、30万円以下の罰金などが科されることがあります。

時間単位年休と特別休暇(会社独自の特別な休暇制度)は、この対象にはなりませんので注意してください。



産業医の権限と産業保健機能が強化される

健康リスクが高い状況にある労働者を見逃さないように、産業医による面接指導や健康相談を確実に実施するための施策が始まります。

■産業医の活動環境の整備

産業医の身分の安定性を担保し、職務の遂行の独立性・中立性を高めるため、事業者は産業医が辞任したときや解任したとき、おおむね1カ月以内にその旨・その理由を衛生委員会・安全衛生委員会に報告しなければなりません。

また、産業医が産業医学の専門的立場から労働者の健康確保のための活動を行いやすいように、産業医に対して以下の情報を、それぞれ定める時期に提供しなければなりません。

さらに、事業者は産業医から勧告を受けたとき、おおむね1カ月以内に勧告の内容と、勧告を踏まえて講じた措置、講じようとする措置の内容を衛生委員会・安全衛生委員会に報告しなければなりません。

措置を講じない場合は、その旨、その理由を報告することも求められます。

長時間労働者に対する面接指導が強化される

■健康相談の体制整備、健康情報の適正な取り扱い

労働者が産業医に直接相談できるようにするための環境整備や、労働者への周知をします。また、面接指導や健康診断の結果など、労働者の健康情報が適正に取り扱われ、労働者が安心して健康相談を受けられるようにします。

■長時間労働者に対する面接指導

事業者は面接指導を実施するため、タイムカードによる記録や、パーソナルコンピューターの使用時間記録などの客観的な方法、適切な方法により、労働者の労働時間を把握しなければなりません。そして、把握した労働時間の状況の記録を作成し、3年間保存するための措置を取る必要があります。

また、時間外・休日労働時間の算定を行ったときは、1カ月当たり80時間を超えた労働者本人に対して、おおむね2週間以内にその情報を通知しなければなりません。

80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者は、面接指導の対象となります。本人の申し出により、面接指導を行います。


詳しくは厚生労働省の働き方改革関連法解説(労働安全衛生法/産業医・産業保健機能の強化関係)を確認しましょう。



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