企業が健康診断を実施するときの産業医の役割は?計画から事後措置の流れを解説
再検査の受診勧奨や就業制限、保健指導など、煩雑な健康管理業務に疲弊している人事担当者の方は多いのではないでしょうか。
健康診断の計画から就業上の措置の決定まで、人事担当者と共に従業員の健康管理を行うのに欠かせないのが産業医です。
本記事では、健康診断における産業医の役割について解説します。産業医が不在で事後措置の対応にお困りの方や、産業医はいるけれど何を依頼すれば良いのか分からないという方は、参考にしてみてください。
健康診断における産業医の役割
産業医の選任義務がある従業員50人以上の事業場では、労働安全衛生規則において以下のように定められています。
・事業者は産業医に対して、健康診断の計画や実施上の注意等について助言を求める必要がある。
・従業員ごとの健康状態や作業内容、 作業環境についてより詳細に把握している産業医から健康診断の結果について意見を聴くことが適当である。また、保健指導として健康管理に関する情報の提供、再検査や治療のための受診勧奨なども、産業医が中心となり実施することが適当である。
・就業上の措置を決定する場合には、必要に応じて、産業医の同席の下に従業員の意見を聴くことが適当である。
参考:健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針|厚生労働省
つまり産業医は健康診断の計画について助言をしたり、健康診断結果から従業員が働ける健康状態かを確認し、労働の条件や環境に問題がないかを判断する役割を担います。働ける健康状態でない場合、就業上の配慮に関する意見を述べ、企業側はそれに従う必要があります。
また、保健指導や受診勧奨、健康相談という形で、従業員の健康状態改善に直接的にアプローチする役割もあります。
健康診断において産業医が担う役割について詳しく解説していきます。
参考:一般定期健康診断の実施と事後措置の流れ│厚生労働省
1.健康診断の計画や実施上の注意に関する助言
産業医は、健康診断の実施前から計画や実施上の注意に関してアドバイスを行い、効果的に健康診断を実施できるように関与します。具体的には、次の3つに関する提案をします。
- 健康診断の種類や検査項目
健康診断実施機関
実施時期や方法
健康診断の種類や検査項目
産業医は事業場の特徴や業務の種類に応じた適切な健康診断や検査項目を提案します。
例えば、特定の有害業務に含まれる業務に従事する従業員は、特殊健康診断を実施する必要があります。また、海外の支社に6か月以上駐在する従業員がいるとき、派遣前後に海外派遣労働者の健康診断を行わなければなりません。
定期健康診断の項目は、実施が義務付けられている法定項目のうち、身長や腹囲、胸部エックス線検査などの一部が医師の判断で省略可能です。どの項目を実施するかを産業医に相談し、助言を受けるとよいでしょう。
参考:労働安全衛生法に基づく定期健康診断│厚生労働省
健康診断実施機関
事業場に合わせた健康診断実施機関の提案も産業医の役割です。健康診断の実施機関の信頼性や検査の精度、受診の利便性、結果報告の早さなどの面から、事業場に最適な機関を提案します。
具体的には、次のようなポイントから健診機関を比較できるよう、産業医に確認するとよいでしょう。
- 法定健診項目を全て実施できるか
事業場に合わせて検査項目を追加できるか
健康診断結果の報告までにどれくらいの時間がかかるか
有所見者へのアフターフォローはあるか
実施時期や方法
事業場の特徴から、従業員にとって適切な実施時期や方法についての助言も、産業医の役割の一つです。義務付けられている年1回以上の実施ができるよう、業務の繁閑や人員体制を考慮した適切な実施時期や期間を提案します。
また、従業員が負担なく受診できるよう、健診車の活用や集団での健診実施など、事業場の特徴に適した方法の助言を受けられます。
2.健康診断結果の意見聴取
健康診断の実施後、異常所見が認められた従業員に対し、事業者は3か月以内に医師などから就業区分について意見を聴取する義務があります。従業員の労働環境を理解している産業医がその役割を担うことが望ましいでしょう。
企業の担当者は、以下の情報を産業医に提供することが望ましいとされています。
- 労働者の作業環境
労働時間、時間あたりの業務密度
深夜業の回数及び時間数
作業の状態、作業負荷の状況
過去の健康診断結果
二次健康診断の結果
出典:一般定期健康診断の実施と事後措置の流れ│厚生労働省をもとに作成
二次健診の結果や従業員の労働状況について詳しく精査した上で、就業判定を行います。
就業判定
就業判定とは、従業員が健康状態に応じて無理なく働けるよう、就業上の措置として企業側に意見を述べることです。
健康診断を実施する医療機関からの結果だけでは、何らかの配慮が必要な状態なのか判断が難しいでしょう。そのため、労働者の健康管理に精通している産業医が就業上の問題がないかを判断する必要があります。
就業判定では、以下の3つの就業区分に判定し、働く上で必要な配慮を企業に意見します。
出典:労働安全衛生法に基づく健康診断実施後の措置について│厚生労働省
就業上の措置決定
就業判定で、「就業制限」もしくは「要休業」と判定された場合、具体的な就業上の措置を決定します。例えば、就業制限であれば、短時間勤務への変更や残業の禁止、配置転換などの措置が含まれます。
決定に当たっては、必要があれば産業医同席の下で、従業員から意見や希望を聞きながら十分に話し合って理解を得ることが大切です。また、管理監督者への説明も行い、従業員が所属する部署の理解も得られるように配慮しましょう。
作業環境や方法についての意見
健康診断の結果から、作業環境や作業方法を見直す必要がある場合、産業医に意見を求めるケースもあります。健康状態の悪化につながる作業環境の測定や必要な設備の設置、作業方法の改善など、具体的な対策の必要性を産業医が判断します。
3.保健指導
健康診断で異常所見がみられた従業員に対して、保健指導を行うことも産業医の役割の一つです。労働安全衛生法では努力義務とされていますが、健康状態の悪化を防ぎ、より健康な状態を保つために重要な役割となります。
特に、従業員個別の勤務状況や生活習慣に応じた教育ができるため、集団的なアプローチよりも健康改善や予防につなげやすいでしょう。
保健指導では、従業員の作業内容や作業量、労働形態などを考慮して、健康を守るための適切な習慣をとれるように取り組みます。主に、栄養や運動、生活習慣について指導を行います。
参考:労働安全衛生法│e-GOV法令検索
栄養指導
栄養指導では、食事バランスやカロリー、塩分、脂質などの栄養摂取量などを扱います。現在の食習慣を評価し、健康上の問題につながっている点について改善のための指導を行います。
運動指導
メタボリックシンドロームなど、改善のために運動が必要とされる従業員が対象です。運動の頻度や時間、強度を評価し、個人の運動能力や体力に合わせて目標を立て、実行をサポートします。
生活指導
勤務形態や生活習慣による健康上の問題を解消するため、睡眠や喫煙、飲酒などの生活習慣についての教育を行います。
4.受診勧奨や面談
健康診断の結果、精密検査が必要な従業員には産業医から受診を勧奨するケースもあります。受診の勧奨に関しては、法的な制約はないため、人事部から書面で通知する方法でも可能です。しかし、産業医と連携して産業医の名前で通知することで受診率の向上が期待できます。
また、従業員と面談し、直接的に受診勧奨をするケースもあります。企業側から受診を勧奨しても前向きでない従業員に対して効果的です。
さらに、異常所見のない従業員に対しても、ニーズがあれば健康相談にも対応します。
健康診断後の対応における産業医連携のポイント
健康診断の事後対応は、従業員の結果や面談記録などの管理が煩雑化しやすく、担当者の負担が大きくなりがちです。産業医との連携方法について、適切な手順を理解し、実行できるとよいでしょう。
健診結果の管理を効率化する
健康診断結果は、医療機関によって媒体が異なっていることがあり、産業医に結果を共有する際に大きな手間となります。結果をデジタル化するなど、管理する媒体を一元化し、効率化する仕組みがあるとよいでしょう。
また、医療機関ごとに判定基準が異なる場合があるため、産業医が判断しにくいケースがあります。有所見者のうち、どのレベルまでチェックしてもらうのかを産業医の意見を聞きながら、決めておくとよいでしょう。
精神面の不調と合わせてチェックする
健康診断結果は、ストレスチェック結果と合わせて産業医に確認してもらうことが重要です。異常所見の背景には、精神的な不調が関連している場合があるためです。
例えば、ストレスチェックで不眠や食欲の低下などがある場合、睡眠や食習慣の変化から異常所見が生じている可能性があります。健康診断結果のみの確認だと、根本的な原因を見過ごす恐れがあるでしょう。
また、異常所見がみられない従業員でも、労働時間が長時間化しており、高ストレス状態にある従業員をピックアップできます。そのため、連携しておけば、将来的な健康リスクを未然に防げるでしょう。
ストレスチェック結果と健康診断結果を適切に連携することで、従業員の疾患リスクの予防につながります。
健康管理を一元化できるシステム導入もおすすめ
健康管理を一元化できるシステムを導入することもおすすめです。結果や面談記録の電子化を行えば、産業医との連携がスムーズになり、健康リスクの高い従業員を見逃さずチェックできます。
ストレスチェックと連動すれば、精神面の不調も合わせて健康状態を把握できるでしょう。
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健康診断と産業医に関するよくある疑問
産業医面談を拒否する従業員への対応や、意見書の様式など、健康診断対応に関する疑問について解説します。
Q:産業医面談を拒否する従業員への対応は?
産業医面談を拒否する従業員に対しては、拒否する理由を正しく理解して対応することが重要です。以下のような理由から拒否するケースがあります。
- 業務が忙しく時間がない
面談内容から不利益な扱いを受けないか心配
産業医がどんな人かわからない
拒否する理由を確認した上で、面談を受けられるように配慮しましょう。例えば、忙しい場合は、勤務時間や業務量を調整したり、面談候補日を複数挙げたりするなど時間の確保に努めます。また、守秘義務の遵守や産業員の人柄など面談に関する情報を発信し、面談を受けるハードルを下げる対応も必要でしょう。
面談を受けるかどうかは、従業員の意欲に任せるのではなく、産業医面談を安心して受けられる環境づくりが重要です。
Q:健康診断結果に対する意見書の様式は?
事業者は、従業員の健康診断結果について医師の意見を聴取することが義務付けられています。以下のように、健康診断個人票の「医師の意見」欄に就業判定と就業上の配慮を記入し、医師名の署名または押印をします。
出典:労働安全衛生法に基づく健康診断実施後の措置について│厚生労働省
健康診断の個人票には医師の「診断」という欄もありますが、健康診断を実施した医療機関の医師が記入します。医師の「意見」は、産業保健に詳しい産業医が記載することが望ましいとされています。
参考:健康診断個人票の「医師の診断」「医師の意見」とは│労働者健康機構
参考:健康診断個人票│厚生労働省
Q: 就業上の措置は必ず行う必要がある?
労働安全衛生法安衛法第66条の5に基づき、健康診断の事後措置として以下の事項を行うことが義務付けられています。
- 労働者の勤務条件変更
作業環境測定や必要な設備の設置
安全衛生委員会への報告
従業員の勤務条件変更や、作業環境の配慮などの就業上の措置は、労働安全衛生法に定められている措置といえます。そのため、事業者は遵守しなければなりません。
参考:労働安全衛生法│e-GOV法令検索
Q:産業医がいない場合はどうする?
産業医がいない労働者50人未満の小規模事業場においては、厚生労働省は以下のように定めています。
産業医の選任義務のない事業場においては、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等から意見を聴くことが適当
引用:健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針│厚生労働省
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