企業が健康診断を実施するときの産業医の役割は?

企業にとって、健康診断を実施することは法律により義務化されています。そして、労働者の健康診断結果については、産業医などに確認をしてもらい、意見を聞く必要があります。

産業医からの意見にはどのような内容があるのでしょうか。また、産業医は、結果の確認以外にどのように健康診断に関わるのでしょうか。健康診断における産業医の役割をみてみましょう。


健診で異常所見がある労働者について、産業医などの意見を聞く義務がある

企業は、労働者に対して医師による健康診断を実施することを義務付けられています。

実施にあたって、産業医の選任義務のある事業場では、産業医に健康診断の計画や実施上の注意などの助言を求めることが必要です。

健康診断を実施したら、企業はまず、労働者が自ら自主的に健康管理に取り組めるよう、受診者全員に健康診断結果を文書で通知しなければなりません。そして、労働安全衛生法第66条の4の規定に基づき、健康診断の結果、異常の所見があると判断された労働者については、医師等の意見を聞かなければなりません。

また、意見の聴取は、速やかに行うことが望ましいです。

それでは、意見を聞く「医師等」とは、どんな人を指すのでしょうか。

厚生労働省の「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」では、「産業医の選任義務のある事業場においては、産業医から意見を聴くことが適当である」とされています。なぜなら、産業医は労働者それぞれの健康状態や作業内容、作業環境についてより詳細に把握しうる立場にあるからです。

従業員50人以上の事業場(本社、支社など)には、産業医の選任義務があります。つまり、従業員50人以上の事業場は、産業医に健康診断の計画などへの助言を求めることが必要で、さらに健康診断結果について産業医から意見を行くことが望ましいということです。

また、産業医の選任義務のない事業場、つまり、従業員50人未満の事業場は、労働安全衛生法で定められた産業保健サービスを提供している、地域産業保健センターを活用することなどが提示されています。



健診結果に対する産業医の意見の内容にはどのようなものがある?

企業が産業医などに聞く健康診断結果への意見としては、どのようなものがあるのでしょうか。

「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」には、就業上の措置の必要性の有無や、講ずべき措置の内容を聞かなければならないことが書かれています。

示されている区分例としては、「通常勤務」「就業制限」「要休業」があります。

■区分例

就業区分と就業上の措置の内容

出展:「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」より

「通常勤務」はその通り『通常の勤務でいい』ということです。

そして「就業制限」は、勤務に制限を加える必要があるという判断になります。就業上の措置としては、労働時間の短縮や出張の制限、作業の転換、就業場所の変更など、勤務による負荷を軽減するための措置が例示されています。

また、「要休業」は、勤務を休む必要があるということです。療養のために休暇や休職などで一定期間勤務させない措置が考えられます。

​​​​​​​措置決定の際の労働者からの意見聴取は、産業医同席が望ましい

企業は、医師の意見に基づいて、労働時間の短縮や休職などの就業上の措置を決定する場合「あらかじめ当該労働者の意見を聴き、十分な話合いを通じてその労働者の了解が得られるよう努めることが適当である」とされています。(「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」

その場合、産業医の選任義務のある事業場では、「必要に応じて、産業医の同席の下に労働者の意見を聴くことが適当である」と示されているのです。

また、衛生委員会などの設置義務のある事業場や、労働時間等設定改善委員会を設置している事業場は、必要に応じて、健康診断の結果に関わる産業医などの意見をこれらの委員会に報告することが適当であるとされています。

ただし、労働者のプライバシーに配慮しなければなりませんので、労働者個人が特定されないよう産業医の意見を集約したり、加工したりするなどの工夫が必要です。

健康診断における産業医の役割をご理解いただけましたか?

産業医は、労働者それぞれの健康状態や仕事の環境についてくわしく把握できる存在です。従業員の健康のために、産業医と連携しながら確実に健康診断を実施してください。


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