【産業医の選任方法】契約の仕方・見積り・報酬の相場は?よくある疑問を解説!

(最終更新日:2022年11月18日)

企業には、その規模に応じて産業医を選任する義務が発生します。

あなたの会社も、その対象ですか?

初めて産業医を置かなくてはいけなくなった場合、わからないことも多いはず。

今回は、そんな方に向けて「産業医を選任する前に知っておきたいポイント」を解説します!


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<特集>産業保健の基礎が学べる記事一覧

STEP1.健康診断の実施
STEP2.ストレスチェックの実施
STEP3.安全衛生委員会の立ち上げ
STEP4.産業医の選任  ← 今回の記事はココ! 



目次[非表示]

  1. 1.企業で選任が必要な「産業医」とは?
    1. 1.1.産業医とは「会社の安全・健康を守る医師」
  2. 2.産業医の選任が義務になるのはいつから?
  3. 3.産業医の「専属」と「嘱託」の違い
    1. 3.1.専属産業医とは?
    2. 3.2.嘱託産業医とは?
  4. 4.産業医の探し方・選び方
  5. 5.産業医との契約の仕方
  6. 6.産業医の報酬の相場
  7. 7.産業医の選任を考えたとき、どこに見積りを依頼すればいい?
  8. 8.産業医選任の届け出(選任報告書)には何が必要?
  9. 9.【2019年】厚労省のHP上で「産業医選任報告書」が作成可能に!
  10. 10.まとめ
  11. 11.産業医の選任について情報収集する


企業で選任が必要な「産業医」とは?

産業医とは「会社の安全・健康を守る医師」

産業医とは、企業において労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、専門的立場から指導・助言を行う医師のことをいいます。

通常の医師とは違い、産業医は診断や処方をすることはなく、必要な場合は医療機関を紹介します。

産業医の主な業務は次のものがあります。

●産業医が行う業務の例

・労働環境や健康増進に対する指導

・就労制限、就労上の配慮や就労可否の判断

・病気と業務の関連性の判断

・休職・復職判定 など

詳しくは関連記事「産業医を選任しよう<実施編>」の記事で解説しています。


産業医の選任が義務になるのはいつから?

従業員が50人以上になった職場は、産業医を選任する義務が発生します。

正確に言うと「事業場」で働く従業員が50人以上になった場合です。事業場とは、同じ場所で関連する組織的な作業をできる場所の単位のことで、支店、支社、店舗ごとに1事業場とカウントされます。

従業員の数によって、下記のように選任すべき産業医の人数が変わります。

●事業場の従業員数と必要な産業医の数

・従業員50人以上 3,000 人以下: 産業医 1名以上

・従業員3,001人以上: 産業医 2名以上


上述のように、従業員が50名を超えると様々な産業保健活動が義務化されます。

株式会社エムステージでは企業の産業保健活動を網羅的にサポートできるよう、サービスを展開しています。ぜひ一度お問い合わせください。

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産業医の「専属」と「嘱託」の違い

産業医は、その勤務形態によって「専属産業医」か「嘱託産業医」にわかれます。

専属産業医とは?

専属産業医は、文字通りその事業場に専属の産業医になります。従業員の数によって、選任する産業医が「専属産業医」である必要があります。

●事業場の従業員数と必要な産業医の数


従業員1,000人以上、または有害業務に500人以上従事:専属産業医 1名以上

従業員3,001人以上:専属産業医  2名以上

※有害業務が何に当たるかは、関連記事「産業医の選任が義務になるのは、どのタイミングから?」でも詳しく解説しています。

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嘱託産業医とは?

嘱託産業医は、普段は病院の勤務医や開業医として働いている医師が、月に1~数回・1回数時間会社に訪問をする形態が一般的です。

嘱託産業医として、複数の企業を担当している医師もいます。従業員が50人以上999人以下の場合は、「嘱託産業医」を選任することが可能です。

会社の規模や事業内容別に産業医の選任義務をまとめると、次のようになります。

●事業場の規模と産業医選任の義務

50人未満:産業医の選任義務はなし

50~499人:嘱託産業医1名

500人~999人:嘱託産業医1名、ただし有害業務の場合は専属産業医1名

1,000人~3,000人:専属産業医1名

3,001人以上:専属産業医2名



産業医の探し方・選び方

産業医の探し方にはいくつかの方法があり「医師人材紹介会社の利用」「地域の医師会に相談」「近隣の医療機関への相談」「健診機関への依頼」等が一般的です。

●一般的な産業医の探し方

・医師人材紹介会社に産業医を紹介してもらう

・地域の医師会に相談する

・近隣の病院や診療所など医療機関に相談する

・健康診断を実施している健診機関に紹介してもらう

・社内・社員の人脈で探す

最近は「メンタルヘルス対策が必要なので、精神科医の先生を選任したい」という声を聞くことが多いですが、必ずしも精神科医が良いとは限りません。

詳しくは、関連記事を参考にしてみてください。

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産業医との契約の仕方

医師と会社の直接契約となるパターンと、紹介会社などが間に入って会社間での業務委託契約になるパターンがあります。

専属産業医の場合は直接契約、嘱託産業医の場合は業務委託契約になることが多いです。

紹介会社に依頼すると必ず業務委託契約になるわけではなく、採用支援という形で産業医を紹介した後、医師と会社の直接契約になる形式もあります。

会社側がどのような契約の形を望むかで変わってくるものです。


業務委託契約の場合、間に紹介会社が入ることによって、医師に直接言いにくい要望などを伝えやすくなる、といったメリットもあります。

逆に、会社として過去に産業医の選任経験があり、産業保健のノウハウがある場合は、直接契約の方がやりやすいといったこともあるようです。


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産業医の報酬の相場

嘱託産業医の場合、金額は業務内容や企業規模によっても変わりますが、月1回の会社への訪問で5~10万円が一般的です。

専属産業医の場合、勤務時間や経験などによって異なりますが、週4日勤務した場合1,000万~1,500万円程度(年収)が相場のようです。

週のうち1日は研究日に当てたいという希望の先生が多いため、週5日勤務よりも週4日の勤務パターンが一般的です。

また、各事業場を取りまとめる立場の統括産業医になると、その分経験が求められるので報酬も高くなります。


産業医の選任を考えたとき、どこに見積りを依頼すればいい?

産業医を紹介している会社は複数存在していますので、まずは”費用感”を知るためにも各社から見積りを取ることが一般的でしょう。

また、現在ではウェブ上で見積り依頼ができるサイトも多いため「まずは見積りだけ」と気軽に依頼することも可能になってきました。

オンラインでカンタンに見積り依頼・問い合わせができるサイトとしては、㈱エムステージの産業医サポートサービス」がおすすめです。



あわせて「失敗しない産業医選任」についてもっと詳しく書かれた関連記事もご覧ください。

【5つのポイント】産業医の紹介会社を比較する・選ぶ前に知っておきたいこと


産業医選任の届け出(選任報告書)には何が必要?

産業医を選任したら、選任報告書を管轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。

同時に、以下の書類の提出が必要です。

・医師免許証のコピー

・産業医認定証のコピー

なお、厚生労働省の選任報告書フォーマットは以下のURLからダウンロードできます。

厚生労働省:「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告

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【2019年】厚労省のHP上で「産業医選任報告書」が作成可能に!

2019年に厚生労働省は「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」を開始しました。

このサービスでは「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」をはじめ、産業保健に関する各種の書類がウェブ上で作成できるようになっています。

安全・衛生担当者の選任時などに有効なツールですので、確認しておきましょう。

※利用時の注意点:厚労省の提供しているこのサービスは、あくまで報告書の「作成」を支援するものです。オンラインでの申請まではできませんので注意しましょう。

申請の際には、入力した報告書を出力(印刷)し、所轄の労働基準監督署への届出が必要となります。


まとめ

ではここで、学んだことをおさらいしてみましょう!

\ここがポイント!/

・産業医の選任が義務になるのは、従業員が50人以上の事業場

・産業医はその会社に専属の「専属産業医」と、月1回程度訪問の「嘱託産業医」がある

・従業員50人以上 3,000人以下の事業場は、 産業医を1名以上選任する

・従業員3,001人以上の事業場は、産業医を2名以上以上選任する

・従業員1,000人以上の事業場は、専属産業医を選任する

・産業医の選び方は紹介会社医師会健診機関人脈などがある

・契約方法は、直接契約業務委託契約がある

・報酬の相場は嘱託産業医で5~10万円/月、専属産業医で1,000万~1,500万円/年程度

・産業医を選任したら選任報告書を労働基準監督署に提出する

〈NEW〉厚労省HP上で産業医の「選任報告書」が作成できるようになった


産業医の選任について情報収集する


「産業医の選任って、なんだか大変そう・・・」

「担当者はどんな準備をしておけば良いの・・・?」とお悩みの方も多いはず。

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