産業医の「名義貸し」:罰則・リスクと解決策について解説
多忙を極める人事・労務担当者にとって、産業医の選任はわからないことが多く、負担の大きい仕事かもしれません。
しかし、後のことを考えれば、安易に「名義貸し」等に頼って手を抜くと危険です。
労基署(労働基準監督署)から指摘が入り「労働基準関係法令違反に係る公表事案」として企業名を公表されるという最悪の事態を招いてから後悔しても、時すでに遅し。
しかも、産業医の選任にあたっては、気を付けていないと陥りやすい複数の落とし穴が潜んでいます。
今回は、その中でも「名義貸し」という罠にフォーカスして見ていきましょう。
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産業医の「名義貸し」は違法なのか
結論から言えば、産業医の「名義貸し」は違法です。
具体的には、産業医に選任された人が、労働安全衛生法で定める以下の業務を行わなかった場合、労働安全衛生法違反となります。
第十五条 産業医は、少なくとも毎月一回(産業医が、事業者から、毎月一回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、少なくとも二月に一回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 第十一条第一項の規定により衛生管理者が行う巡視の結果
二 前号に掲げるもののほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であって、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの
出典:労働安全衛生法
うっかり陥りやすい産業医の「名義貸し」状態
この産業医の名義貸しという状態は、意図せずに陥ってしまうことがあります。ここでは、よくある2つのケースをご紹介しましょう。
人事・労務担当者が、違反に気づかないケース
これまで産業医を選任したことがない企業で、1つの事業場で従業員が50名を超えそうになり、慌てて産業医を探しているときに陥りやすいため、注意が必要です。
例えば、健康診断を請け負っている会社等に相談したところ「職場巡視などの企業訪問なしで良ければ、月2万円で大丈夫です」と言われて、そのまま契約してしまったケース等が当てはまるでしょう。
提出書類に嘱託産業医の氏名は記入できますが、自社の産業医に会ったこともなければ、顔もわからないという状態になります。
産業医は、従業員の健康を維持するために必要なポジションです。職場訪問を渋る医師が頼りになるのか否か、契約の前にしっかり判断した方が良いでしょう。
産業医が職務範囲を認識していないケース
経営者の伝手などで、長年にわたって同じ医師に産業医を頼んでいる企業がハマりやすい罠です。
ストレスチェックで高ストレス者を発見し産業医に面接指導を依頼したところ、「精神科の医師に頼んで」と言って引き受けてくれなかった等のケースが考えられます。
産業医自身が名義貸しに疑問を持たず、本来の業務を認識していない場合、産業医として具体的にどのような仕事をしなければならないのか、一から説明する必要があります。
罰則のリスクもある産業医の「名義貸し」
前述の2例は「うっかり名義貸しになっていた」というケースですが、中には月額コストを少しでも抑えるために、あえて産業医の名義貸しを依頼している企業もあるかもしれません。
しかし、月数万円、年間数十万円の産業医に支払う費用が浮いたとしても、労働安全衛生法違反が発覚したときの損害はそれ以上になる可能性があります。
産業医の「名義貸し」リスク1:労働安全衛生法の罰則
産業医の未選任や、実態のない名義貸し選任の場合、「50万円以下の罰金」が科されるリスクがあります。
産業医の「名義貸し」リスク2:違反企業として公表される
厚生労働省は「労働基準関係法令違反に係る公表事案」として、労働基準関係法令違反を行った企業を公表しています。
厚生労働省のサイトで誰でも見ることができるため、違反した企業をブラック企業と呼ぶ人も出てくるでしょう。
産業医の「名義貸し」リスク3:追加の支払い
労働安全衛生法違反をきっかけに、労基署の更なる調査が入る可能性があります。
そこでもし未払いの残業代等が発覚した場合「50万円以下の罰金」とは比べものにならない金額を支払うことになるかもしれません。
名義貸しが発覚した場合の企業のリスクは大きく、長期間にわたって影響を及ぼすものです。経営者はもちろんのこと、人事・労務担当者も「知らなかった」では、済まされないでしょう。
産業医の「名義貸し」が発覚するのはなぜ?
産業医の「名義貸し」は、ほとんどの場合、労基署の企業への立入り調査がきっかけで発覚します。労基署の調査には、例えば次のようなものがあります。
労働基準監督署の定期監督で発覚
ランダムに企業を選んで行う、通常の調査です。事前に調査日程を調整し、必要な資料などの連絡があったうえで調査に訪れることが多いようです。
労働基準監督署による申告監督で発覚
労働基準法や労働安全衛生法に違反しているという内部告発があった場合に行われる、立入り調査です。証拠隠滅を防ぐために、ほぼ抜き打ち調査となりますが、情報提供者保護の観点から「定期調査」という名目を使うことがあります。
労働基準監督署の重点監督で発覚
2013年9月に、若者の使い捨てが疑われる企業等に対して集中的に「過重労働重点監督」が実施されました。
産業医の「名義貸し」状態を解決するには
産業医の交代で「名義貸し」の問題を解決する
自社の産業医が名義貸し状態であれば、しっかり活動できる産業医への交代を検討することが解決策になります。
知らないとうっかり陥りやすい産業医の「名義貸し」ですが、発覚したときのリスクは計り知れません。
社会的に健康経営が重視される今、産業医の選任は、採用と同じくらい慎重に行ってみてください。
また、産業医の交代・選任に関しては以下の関連記事がヒントになりますので、ぜひチェックしておきましょう。
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