36協定って…何? 健康経営マンガ:ねぎま産業(株)第1回
世間は空前の「働き方改革」「健康経営」ブーム。
そのブームに遅れまじと意気込む、会社があったーー 会社の名前は、ねぎま産業株式会社。
健康経営がんばるつもりはある…だけどちょっとずれている…。そんな働くトリたちの奮闘記。
第1回目のテーマは「36協定」!
第1回 働き方改革会議
今月の残業時間はすでに80時間を超え、さらに長時間に及ぶ会議で、トリたちは疲れ果てていたー。
ただでさえ、来月の12月はクリスマス。
トリ業界としては、一年で一番の大イベント、書き入れ時である。
恐らく、今月よりも大幅に労働時間が増えるだろう…。
「残業が増えている原因。それは間違いなく上司であるお前だ!
フライドチキンにしてやろうか!!!」
という言葉をグッと飲み込む。
このままだと、軟骨と鶏皮になるまで働くしかない。
「何か、自分たちを守る方法はないのか?!」
トリたちは助けを求めていた…。
方法、あります!
そもそも、法定労働時間を超えて労働させるには、あるものを締結しなくてはいけません。
トリたちが知らずにいるもの、それはーーー「36協定」!
今日の人事労務キーワード:36協定
36協定(さぶろくきょうてい)とは
労働基準法上、使用者は労働者に、原則として1日8時間、1週間40時間を超えて労働させてはならず、また、1週間に1日も休日を与えずに働かせてはならないこととされています。
例外的に、この法定労働時間を超えて労働させる場合は、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。
この例外を定めている協定のことを、労働基準法第36条に規定されていることから、通称「36協定」といいます。
届け出をせずに時間外労働をさせると、労働基準法違反(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)となります。
36協定の作成は義務?
時間外労働(残業、休日出勤)をする労働者が一人でもいる場合は、会社の規模に関わりなく36協定の締結・届出が必要です。
この場合の労働者とは、正社員・契約社員・パートタイム労働者・アルバイト・嘱託社員など、雇用形態は問いません。法定労働時間を超える可能性がある労働者がアルバイト一人だとしても、作成をする義務があります。
(参考)36協定届様式:時間外労働・休日労働に関する協定届(各事業場単位による届出)
36協定で定める限度時間
36協定を結んだからといって無制限に労働させてよいわけではありません。36協定で定める延長時間は、最も長い場合でも次の表の限度時間を超えないものとしなければなりません。
特別条項付き36協定
ただし、あらかじめ、限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない【特別の事情】が生じたときに限り「限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長できる旨」及び「限度時間を超える時間の労働に係る割増賃金の率」を定める場合に限り、この限度時間を延長することができます。
これを、「特別条項付き36協定」といいます。
(参考)厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署リーフレット
(by サンポナビ編集部)
マンガ作者プロフィール:とりのささみ。
イラストレーター、デザイナー。
地方から上京しブラック企業に入社、転職に失敗して仕方なくフリーランスをやっている内になんだか楽しくなり、今に至る。ブラックジョークをオブラートに包むイラストが得意。
とりのささみ。 (@torinosashimi) | Twitter
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▼この記事は「健康経営マンガ:ねぎま産業(株)」の第1回です。続きは以下よりどうぞ。
「休職制度、整ってる?」 健康経営マンガ:ねぎま産業(株)第2回
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