【フォーマットあり】衛生委員会「議事録」の書き方・保管や周知の義務について解説
(更新:2025/08/28)
サンポナビ編集部


衛生委員会を開催・実施した後は、議事録を作成する必要があります。そして、作成した議事録は適切に周知・保管することもルールとして定められています。
本記事では、衛生委員会の基本的な事項をはじめ「適切な議事録の取り扱い方法」と作成者の負担を減らす「議事録フォーマット(テンプレート)の紹介」について紹介しています。
\\衛生委員会議事録フォーマット//
目次 [非表示]
衛生委員会の目的と議事録の重要性
衛生委員会の実施目的は、従業員の健康確保
常時50人以上の労働者を使用する事業場は、労働安全衛生法第18条に基づき、衛生委員会の設置と毎月1回以上の開催が義務づけられています。
衛生委員会の目的は、労働者の健康障害を防止し、健康の保持増進を図るための重要事項について、労使が一体となって調査審議し、事業者の施策に意見を述べることです。
労基署立ち入りの際、必ず確認されるのが「衛生委員会の議事録」
衛生委員会を開催したら「議事録」を作成する必要があります。
議事録を作成することは職場の健康課題の把握にもつながり、適切な産業保健活動には欠かせないものです。
それだけでなく、労働基準監督署の立ち入り検査(臨検)があった場合には、必ず衛生委員会の議事録がチェックされることになりますので、議事録はしっかり作成しましょう。
衛生委員会の議事録、保管期間は「3年間」
衛生委員会の議事録は、適切に作成したうえで「3年間」保管しておくことが義務付けられています(安衛則23条4項)。
なお、議事録は電子データとして保管しておくことも可能です。
衛生委員会の議事概要の「周知」は義務
衛生委員会で審議した内容については、開催のつど、なるべく早めに必ず従業員に周知しましょう(安衛則23条3項)。
周知方法については、以下のいずれかで行います。
・事業場の見やすい場所に掲示または備え付ける。
・従業員に書面を交付する。
・社内イントラネットや社内メールなど、電子データとして記録し、各事業場で従業員がいつでも確認できる機器を設置する。
衛生委員会「議事録」の主な記載事項
続いて衛生委員会の議事録を作成する上で、主に記載すべき事項について紹介します。議事録では、事業場における現状を記載することと、衛生委員会で討議した内容等を記載することが必要です。
〈基本項目の例〉
- 会社名
- 事業所
- 議事録記入者
- 開催日/開催場所
- 出席者の名前や人数 等
〈事業場の状況に関する項目例〉
- 長時間労働者数(80時間/100時間超)
- 前月休職者数
- 前月労働災害発生件数
- 通常健診受診率
- 安全衛生パトロール報
- 各部門のリスクアセスメント活動報告 等
〈産業医からのコメントおよび審議事項等の例〉
- 審議項目
- 改善項目
- 産業医講話
- 次回の申し送り事項 等
衛生委員会の議事録に産業医の署名・押印は必要?
産業医の署名・押印は法律上の義務ではありませんが、議事録の信頼性を高めるために署名・押印を求めることが推奨されます。
例えば、労働基準監督署の監査や、労働災害発生時の調査が入った場合、議事録に産業医の署名・押印があることで、
産業医と連携して安全な職場づくりに取り組んでいる=「安全配慮義務を果たしている」という証明になる場合があります。
\\衛生委員会議事録フォーマット//
衛生委員会「議事録フォーマット(テンプレート)」はある?
無料ダウンロードできる衛生委員会の「議事録フォーマット」を活用する
衛生委員会の議事録は「必ずこれを使ってください」という書式は存在しません。
ですので、社内で自作したものを使用することも出来ますし、インターネット上でダウンロードできるフォーマット(テンプレート)をダウンロードして使うこともOKです。
ただし、フォーマットをダウンロードして使う際には、記入事項が適切なものを選択することが大切になります。
株式会社エムステージでは初心者にも使いやすい「衛生委員会議事録フォーマット」を提供しています。
無料ダウンロード後にすぐに使えるWordのデータですので、人事・総務・衛生担当者の方はぜひ試してみてください。
あわせて読みたい関連記事

