50人以上の事業場は設置が義務!衛生委員会って何をするの?
労働安全衛生法に基づき、50人以上の従業員がいる事業場(本社、支社、営業所などの単位)では、「衛生委員会」を設置しなければなりません。
どのような目的で設置され、どのようなメンバーで構成し、何を審議する場なのでしょうか?確認してみましょう。
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衛生委員会は従業員50人以上のすべての事業場で設置が必要
衛生委員会は、事業場(本社、支社、営業所などの単位)ごとに衛生に関することを調査審議し、事業者に意見を述べる場です。労働安全衛生法により、業種に関わらず従業員が50人以上のすべての事業場が設置を義務付けられています。実施義務を怠った場合、罰則規定として50万円以下の罰金が科されます。
衛生委員会設置の目的は、労働災害防止の取り組みを労使が一体となって行うことです。
事業者は、衛生委員会を毎月1回以上開催するようにしなければなりません。
メンバーは事業者が指名します。
メンバーの要件は、以下の通りです。
A.総括安全衛生管理者またはそれ以外の者で、当該事業場において事業の実施を統括管理する者、もしくはこれに準ずる者 1名 (議長)
B.衛生管理者 1名以上
C.産業医 1名以上
D.当該事業場の労働者で衛生に関し経験を有する者 1名以上
また、事業者は、議長以外のメンバーの半数については、労働者の過半数で組織する労働組合か、労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければなりません。
ただし、労働組合との労働協約に別段の定めがあるときは適用されません。
委員会の人数については、労働安全衛生法で特に定めはなく、事業場の規模、作業の実態に応じて決めて構いません。ただ、議決をとるため、全体の人数は議長を含め奇数が望ましいでしょう。100人規模の事業場の場合、5~7人のメンバーで構成されていることが多いです。
衛生委員会では、健康障害の防止や健康の保持増進の対策を審議する
衛生委員会では、何が議題になるのでしょうか。
労働安全衛生法によると、衛生委員会は、次の事項を調査審議し、事業者に対して意見を述べなければなりません。
衛生委員会の調査審議事項は、
1.労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること
2.労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること
3.労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に関すること
4.3のほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
です。
4には、次の事項が含まれます。
① 衛生に関する規定の作成に関すること。
② 厚生労働大臣が公表する技術上の指針の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に関すること。
③ 安全衛生に関する計画(衛生)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
④ 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
⑤ 法定の化学物質の有害性調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
⑥ 法定の作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
⑦ 定期的に行われる健康診断、臨時の健康診断、自ら受けた健康診断および法に基づく他の省令に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
⑧ 労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
⑨ 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
⑩ 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
⑪ 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。
衛生委員会は、労働者の健康や衛生、労災に関することが幅広く審議される場ということです。
事業者は、委員会開催のたびに議事を労働者に周知しなければならない
衛生委員会を開催したら、事業者には労働者への周知の義務があります。
事業者は、委員会を開催するたびに、遅滞なく、委員会での議事の概要を次のいずれかの方法で労働者に周知させなければなりません。
1. 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
2. 書面を労働者に交付すること。
3. 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
また、事業者は、委員会の意見とその意見を踏まえて取った措置の内容や、議事で重要なものに関しては記録を作成し、3年間保存する義務があります。
従業員50人以上の事業場では、衛生委員会の設置が義務になりますが、50人未満の事業場ではどうなるのでしょうか。
労働安全衛生規則によると、委員会を設けていない事業者は、安全・衛生に関して労働者の意見を聴く機会を設けるようにしなければなりません。
つまり、従業員50人未満の事業場でも、労働者が健康や衛生について事業者に意見を述べる場は担保されているのです。
衛生委員会について、目的や構成、審議の内容はわかりましたか?
法律で義務付けられているものではありますが、形骸化しては意味がありません。労働者から意見が出やすいような雰囲気づくりなどをして、労使一体となってよりよい職場づくりに取り組みましょう。
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